生保労連(全国生命保険労働組合連合会)から、来年度の税制改正要望書を受け取りました。
一般生命保険料控除について、現行税法では23歳未満の扶養親族がいる場合は、令和8年・9年分所得税の時限措置として、4万円から6万円に引き上げられていますが、子育て世代が安定的に保障を継続できる環境を整備するために、時限措置を恒久化する必要があると説明を受けました。
(編集者注:記事内容は7月15日のものです。)

飛龍在天 利見大人
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生保労連(全国生命保険労働組合連合会)から、来年度の税制改正要望書を受け取りました。
一般生命保険料控除について、現行税法では23歳未満の扶養親族がいる場合は、令和8年・9年分所得税の時限措置として、4万円から6万円に引き上げられていますが、子育て世代が安定的に保障を継続できる環境を整備するために、時限措置を恒久化する必要があると説明を受けました。
(編集者注:記事内容は7月15日のものです。)

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